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開業届とは?

フリーランスとして活動したり、自分の会社を起業するなど個人事業主になろうと思ったときに必要になるのが開業届です。正式には個人事業の開業届出書といって、事業を始めたときには税務署に提出するように所得税法で義務付けられています。

ただし、開業届を出さないことで法的に罰せられるということはありませんが、節税効果のある青色申告をするためには必要不可欠なものです。それに国民健康保険や失業保険の手続きでも、いろいろと困ったことになります。開業届を出さないことには、多くのデメリットがありますから素直に手続きをしたほうがいいでしょう。

では、開業届はどうやって出せばいいのかと言うと、提出する書類は国税庁のサイトからダウンロードができます。それを印刷して納税地や氏名、届出の区分など必要事項を記入していきます。

書き方がわからないのであれば、書類と同じ用に国税庁のサイトに書き方の要領がまとまった書類が公開されていますから、それを参考にすると良いでしょう。

平成28年からはマイナンバー制度が始まったことにより、この開業届にも記入する部分があります。ですから提出をするときには番号を確認できる書類を用意しなければいけません。マイナンバーがわかる書類として、通知カードやマイナンバーカードがあります。

書類は、事業を始めた事実のあった日から1ヶ月以内が提出の期限です。しかし土日祝日は税務署が休みですから、そこに重なるようであれば休みあけとなる翌日が期限です。

書類を提出して、問題がなければそのまま受理されます。そうなればその時から公に個人事業主と認められたことになります。その後、銀行から融資を受けたりするときに、個人事業主として実績がないので、開業届の控えが必要になります。

控えというのはつまりコピーを取ればいいのですが、それだけでは銀行などに認めてもらえません。提出用の書類と控え用を用意して、税務署に提出して控え用に受付印をもらって持ち帰ります。それで控えとしての効力が生まれます。郵送で提出するときには、切手を貼り付けた返送用の封筒を同封すれば大丈夫です。

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