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CtoCのマッチングサービスと消費者契約法について

CtoCつまり個人間で行われる取引は、昔からイベント会場で行われるフリーマーケットや雑誌を利用したやり取りなどで行われていましたが、インターネットが普及したことにより爆発的に市場が拡大しました。

オンライン上で遠く離れた人とでもリアルタイムで通信ができるようになったことに加えて、取引の場となるマッチングサービスも充実してきたことで誰でも簡単にCtoCが可能になったからです。

CtoCのマッチングサービスというと、専門的な知識や技術が必要な人と持っている人とをつなげるスキルマッチングであったり、自分にとっては不要なものだけど誰かにとっては必要なものを取引するフリマなどがあります。

最近では、給料が低くなっていることや、将来に対する備えをするために、そういったマッチングサービスを副業のために使って稼ぐ人も増えています。

インターネットを通じて個人がつながれば、効率的に需要と供給を満たすことができ、経済効果は大きいことは間違いありません。しかし、何もかも良いことばかりではなく問題もあります。

それが詐欺などの被害にあったときに、消費者の利益を保護する消費者契約法が適用されないことです。たとえばフリマで買ったブランド物のカバンが偽物であったり、商品を発送したのに代金がもらえないとなったときに、CtoCでは消費者契約法の対象外になります。

この消費者契約法というのは、消費者と事業者の取引(BtoC)で詐欺や強引な勧誘などがあったときに、契約を取り消したり解約できないといった条項を無効にできるものです。それが使えないとなれば、被害者の負担がかなり重くなります。

もちろんCtoCであっても、問題があれば民法や刑法それに不正競争防止法などは適用されますが、解決までには時間がかかります。これはインターネットが普及する以前に制定された法律であるため時代の変化に追いついていないことが原因です。

CtoCのマッチングサービスにも対応できるように法改正ができないかという議論があります。もし、その議論によって、法改正が実現すれば被害はもっと減るでしょう。

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